2021-04-09 第204回国会 衆議院 外務委員会 第7号
日本はこの六年間で、二〇一五年の日豪EPAを皮切りに、二〇一八年にはTPP、二〇一九年には日欧EPA、二〇二〇年には日米FTA、二〇二一年には日英EPAと、矢継ぎ早に自由貿易協定を締結し、発効させてきました。自由経済圏を際限なく拡大してきました。 特に、TPPは世界の国内総生産の約一三%、EU・EPAは世界の国内総生産の約三割をカバーするメガFTAであります。
日本はこの六年間で、二〇一五年の日豪EPAを皮切りに、二〇一八年にはTPP、二〇一九年には日欧EPA、二〇二〇年には日米FTA、二〇二一年には日英EPAと、矢継ぎ早に自由貿易協定を締結し、発効させてきました。自由経済圏を際限なく拡大してきました。 特に、TPPは世界の国内総生産の約一三%、EU・EPAは世界の国内総生産の約三割をカバーするメガFTAであります。
政府は、アベノミクスの柱に成長戦略を掲げ、経済連携はその切り札だとして、日豪EPA、TPP、日欧EPA、日米貿易協定、日米デジタル貿易協定を締結してきました。菅内閣は、この成長戦略を継承するとして本案の承認を求めています。しかし今、従来の在り方こそが問われています。
ですから、前回のとは違って、日豪EPAというような例示は特に書いてはありませんけれども、前回とそんなに、もうちょっとよく読んでみますけれども、遜色のない書き方をしているというふうに私は思っているんですが。
先ほども御説明申し上げましたけれども、仮に日豪EPAの発動基準数量を超えて日豪EPAでセーフガードが発動された場合でも、CPTPPの方の発動基準数量がまだ満たされていないという場合には、CPTPPのもとで低税率での輸入は可能であるということでございます。
オーストラリア産牛肉につきましては、CPTPPと日豪EPAのいずれの税率で輸入されても両方の協定で輸入量としてカウントされると規定されております。 また、輸入数量がTPP11と日豪EPAのいずれかの協定で発動基準数量を超えた場合には、その協定に係るセーフガードが発動されることとなります。
日豪EPAは、一番上にあって七年九カ月。日欧EPAはちょっと短くて五年十カ月ですけれども、日米FTA、こうやって呼んでいませんけれども、私はあえてこうやって言っています、アメリカがこう言っているんですからね。わずか六カ月。五カ月というふうに言われることもありますけれども、五カ月ですよ。 それから、協定の条文が公開されてから国会提出の閣議まで、その期間にしました。たった八日しかない。
それから、附属書の日本語でありますが、日・EU・EPA、さらには日豪EPA、これにおきましても、相手側の附属書の日本語というのはつくっておりません。 更に申し上げますと、TPPにおきましては、英語、フランス語、そしてスペイン語、この三カ国語が正文でありまして、日本の正文というのはございません。
それから、CPTPPのときは四十七時間五十分、日豪EPAのときは十六時間十五分、日欧EPAでも十四時間二十五分、だんだんだんだん縮まってきているんですけれども、このときは連合審査もなかったわけでありますけれども、ぜひしっかりとした議論、情報を共有をするということが何よりもやはりここで議論をする上で必要なのでありますので、そういった意味でも時間をしっかりとっていただきたいということ、これは委員長にお願
それから、先ほど附属書の話、日本語が正文になっていないという話がありましたが、例えば、最近結びました日豪EPA、これも附属書は英文です。それから、TPPの場合は、正文も含めまして、正文も含めて、これは英語とフランス語とスペイン語が正文です。
○石田(祝)委員 安倍内閣になって、日豪EPA、また、TPP12、アメリカが離脱しましたから11になっていますけれども、それから日・EUと続いて、自由貿易の枠をある意味では広げてきた、こういうことだと思いますが、今回も私は非常にいい合意だったというふうに思いますが、必ずしもそう評価していない方もいらっしゃいます。
一方、五年前に、前回、改正した後でありますけれども、TPP11、日豪EPA、日・EU・EPAといった大型の国際協定が発効されまして、国内の農林水産業界に与える影響はますます大きくなったというのが現状だと思います。 そこで、このような状況にありまして、政府は農林水産加工業の現状に対してどういった分析をされているのかということをお答えいただきたいと思います。
しかも、TPPが最大譲歩と言っていますけれども、TPPであればいいという話じゃなくて、かつては日豪EPAを超えない、TPPは駄目だという話だったわけで、今度TPPが承認されれば、そのTPPを超えなければいいと、決してそういうことではないので、しっかりとそこは農林水産大臣の立場で、TPPが最大でもこれは大きな問題だし、それからTAGで更に要求をされて譲歩するようなことになれば、本当に日本の農家の皆さんは
日豪EPAの際には農林水産委員会との連合審査が行われ、審議時間が不十分であったとはいえ、第一次産業や地方への影響も議論されましたが、今回は議論を深める時間など全くありませんでした。 日EU・EPAでは、我が国は何を攻めて何を取ったのか、守るべきものをしっかり守ることができたのかも全く分かりません。 特に、農業分野では、日EU・EPAはTPPプラスの品目が幾つもあります。
両協定は、国民生活と経済、とりわけ農林業に深刻な影響を与えるにもかかわらず、TPPや日豪EPAの審議の際には行われた連合審査も与党が拒否し、僅か四時間半の審議で野党の合意のないままに採決が行われました。入管法や水道法、漁業法とともに、余りにもひどい国会運営と言わなければなりません。
さらには、TPPや日豪EPAの際には本院で農水委員会との連合審査が行われ、第一次産業や地方への影響も審議されましたが、今回はそれすら行われませんでした。 また、我が国の国益に鑑み、取るべきところを取る、譲るべきではないところは譲らない、そういった協定にはなっていません。
この結果を見れば、日豪EPA、TPPに続いて、守るべきものは守るとしてきたものは全く守られていないと言うべきではありませんか。 日欧EPAが農産物、加工食品の輸入と国内生産にどのような影響を及ぼすかは、生産者のなりわい、生産地域の将来を左右する問題であり、消費者も含めて当然の関心事です。ところが、その影響に関する政府の試算には大きな疑問を持たざるを得ません。
日EU・EPAにおいては、日豪EPAやTPPと同様、関税撤廃の例外とした一部品目などについて見直し規定を設けています。この見直し規定に基づき検討を行う場合にあっても、その結果が予断されているものではなく、この規定によって我が国の農林水産業の再生産が危うくなるものとは考えていません。
日豪EPAの下での自己申告制度の利用状況についてお尋ねがありました。 日豪EPAの原産地手続において、日本企業が輸出の際に用いる自己申告については、豪州側の税関においてその利用数が非公表のため、具体的な利用状況は承知しておりません。 今般の日EU・EPAにおいては、TPP11協定と同様、自己申告制度を採用しています。
日豪EPAは、日本が他国の協定で特恵的な市場アクセスを認めた際は、豪州にも同等の待遇を与えるための見直し規定があります。本協定により、豪州からさらなる市場開放を迫られかねません。 アメリカのパーデュー農務長官も、日本がEUに与えたものと同等か、それ以上の市場開放を期待すると述べています。 本協定が譲歩の連鎖を引き起こすことは明らかであります。
二〇一五年に発効した日豪EPAは、日本が他国の協定で特恵的な市場アクセスを認めた際は、豪州に対しても同等の待遇を与えるための見直し規定が置かれています。本協定で日本がTPP水準を上回る譲歩をEUに行うことは、豪州からもさらなる市場開放を迫られかねないなど、対EUにとどまらない譲歩の連鎖を引き起こすことは明らかです。
日豪EPAには、日本が他国の協定で特恵的なアクセスを認めた際は、豪州に対しても同等の待遇を与えるための見直し規定が置かれています。今後、豪州からもさらなる市場開放を迫られかねません。結局、行き着く先は、日本が際限なく譲歩を重ねる芋づる式の市場開放ではありませんか。 政府は、自由貿易を成長戦略の重要な柱に掲げ、国境を越えて利益の最大化を追求する多国籍企業に経済主権、食料主権を売り渡してきました。
日豪EPAの見直し規定についてお尋ねがありました。 日豪EPAの言う見直しとは、豪州産の一部の品目について、我が国が第三国に対して特恵的な市場アクセスを与えた結果として豪州の原産品の我が国市場における競争力に重大な変化が生じた場合に、両国による見直しの対象とするものです。
日豪EPAのもとでの自己申告制度の利用状況や企業の自己申告制度への対応状況についてお尋ねがありました。 自己申告制度とは、EPAの特恵関税の適用を受けるために、輸出を行う企業がみずから輸出産品の原産性を判断し、申告する制度です。 日豪EPAでは、自己申告制度と第三者証明制度が併用されています。
日豪EPA協定のときには、外交防衛委員会とこれ連合審査を、採決される前にやったんですよね。野村先生がそれをセットしてくれたと思うんですけれども、やったんですよ。 政府は、国会決議を守ったかどうか、これ何度聞かれても、それは国会において判断いただくというふうに言われたんですね。で、決議を上げたのは、ほかのどこでもない、この農水委員会なんですよ、衆参で。
さらには、例えば、RCEPに参加する予定でもありますオーストラリアは、このTPPによって、日豪EPAよりも、いわゆる牛肉の関税の削減が大きくなっておりますので、有利になっております。
自民党がぎりぎり越えられない一線としていた日豪EPAを上回る、史上最悪の農業潰し協定だと言われております。 これまでの自由貿易協定、FTAやEPAには、関税の撤廃、削減をしない除外や再協議の対象がありましたが、今回、TPPにはその規定がないわけでありますが、その規定がないのはどうしてですか。
先ほどオーストラリアとEPAがあるという御説明がございましたが、日豪EPAでは、例えば輸出額の七五%が即時撤廃ということだったわけですけれども、乗用車、バス、トラックの新車輸出額の一〇〇%がTPPにおいては即時撤廃となるということでございます。
例えば、このTPP11の締結、発効によって、中国などは、急ぐ必要はないというコメントを出しておりますし、また、このRCEPに参加するオーストラリアは、日豪EPAより牛肉の関税の削減力はこのTPPで大きくなっておりまして、有利に働くというふうな報道があり、さらに、ニュージーランドは競争力の高い乳製品の対日輸出の拡大をこのTPPで図るということを考えると、RCEPというもう一つの、より大きな、より柔軟な
日豪EPAの際、牛肉の現行の三八・五%の関税が、冷凍物で十八年目に一九・五%まで削減、冷蔵物で十五年目に二三・五%まで削減ということになったことを受けて、自民党の農林水産戦略調査会と農林部会、農林水産貿易対策委員会で、この関税率がぎりぎりの越えられない一線、いわゆるレッドラインだとする決議文をまとめた、そうした報道もなされました。
今、これが発効していきますと、対豪州産は実は日豪EPAで既にもう下がるプロセスに入っているんですが、TPP11でいきますと更に下がるプロセスに入るわけですね。アメリカの牛肉業界はなかなかこれは黙っていないだろうなというふうに思います。そのときに、アメリカが二国間というものをやっぱり持ち出してくる可能性もこれは排除できないと思うんですね。